厚生労働省の調査結果によると、母子世帯の母の平均年間就労収入236万円となっており、父子世帯の父に比べると半分以下の収入です。
小さな子どもは教育にかかる費用だけではなく、急な体調の変化による病院代なども必要になり、母親の収入だけでは補いくれない場合も。
ひとり親家庭向けの支援は、厚生労働省や市区町村のほか民間の団体も提供しています。
母子家庭には、母子父子寡婦福祉資金貸付金や生活福祉資金貸付制度など国からお金を借りる方法もありますが、まずは手当や助成金を受け取り生活を安定させることを目指しましょう。
シングルマザー(母子家庭)が受け取れる手当と助成金の一覧
シングルマザー(母子家庭)向けの手当や助成金は、日常の生活費や子どもの成長に関わる費用によって分類されています。
受け取れる手当と助成金の一覧は以下のとおりです。
制度名 | 最大月額 |
---|---|
児童扶養手当 | 4万5,500円 |
特別児童扶養手当 | 5万5,350円 |
住宅手当 | 1万5,000円 |
医療費助成制度(マル親) | 一部負担金を除く全額 |
児童育成手当 | 1万5,500円 |
公共料金の割引 | 定期乗車券が3割引など |
生活保護 | 国が定めた最低生活費 |
※自治体により異なります
満額支給を受けられるのは、それぞれの制度に設定された所得制限を下回る世帯です。
例えば東京都在住で扶養人数が1人のシングルマザーの場合、児童扶養手当を満額もらえるのは年収は87万円(月収7万2千円)以下の世帯です。
児童扶養手当の所得制限
扶養人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 87万円 | 230万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 |
しかし、年収が87万円を超えていると満額の受給はできませんが、年収230万円までなら所得に応じて児童扶養手当の一部を受給できます。
子ども2人の母子家庭なら、母親の所得が125万円未満で全額が支給され、268万円未満の場合は所得額に応じて一部のみ支給されます。
離婚した元夫から受け取る養育費は、受け取った金額の80%が所得として計算されます。慰謝料は原則として所得になりませんが、高額だったり分割での受け取りは所得とみなされる場合があります。
所得とみなされる収入は以下を参考にしてください。
- 給料、ボーナス
- 退職金
- 自営業やフリーランスとして得た収入
- 土地や山林の売却
- 家賃などの不動産収入
- 夫婦共有名義で所有していたマイホームの売却
- 指輪など貴金属の売却
- 株式や仮想通貨の売却
退職金や財産分与を分割払いにすると、受け取っている期間中は収入として所得に加算されます。
所得制限を受けず子どもが一人いるシングルマザーが、毎月受け取れる手当の目安は以下のとおりです。
制度名 | 受給額の目安 |
---|---|
児童扶養手当 | 45,500円 |
児童育成手当 | 13,500円 |
ひとり親家庭住宅手当 | 15,000円 |
合計 | 74,000円 |
現金の給付以外にも、ひとり親家族等医療費助成制度や公共料金の割引によって、自己負担が軽減されます。
児童扶養手当(母子手当)は高校卒業まで毎月最大で総額4万5500円を受け取れる
児童扶養手当は、ひとり親家庭になった世帯などを対象に、家庭の収入を安定させる目的で支給される手当です。
児童扶養手当の使い道には特別な制限はなく、生活費や家賃の支払い、子どもの学費や習い事の月謝、将来のための貯蓄などに利用できます。
子どもの人数や収入によって受給できる金額が変わりますが、シングルマザーになった理由は離婚でも死別でも受給が可能です。
児童扶養手当を受け取れるのは、子どもが18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えるまで。
児童扶養手当は毎月支給されるわけではなく、支給時期は年6回です。奇数月に各2か月分を受け取ることができます。
受給できる月額は養育している児童の人数によって以下のとおりになります。
人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人目 | 4万5,500円 | 1万740円~4万5,490円 |
児童2人目(加算額) | 1万750円 | 5,380円~10,740円 |
児童3人目以降(加算額)※ | 6,450円 | 3,230円~6,440円 |
※令和6年11月分からは児童2人目と同額
児童扶養手当は父子家庭や母子家庭、父母に代わって子どもを養育している人など、ひとり親世帯の生活と児童の育成を支援することが目的の手当です。
ひとり親になった理由は問われませんが、再婚して新しく配偶者を得た場合には支給が停止されます。
児童扶養手当と児童手当の違い
児童手当も児童扶養手当も、子育て世帯に現金を支給する制度という点では同じです。ただし、支給対象や支給対象年齢に違いがあります。
手当 | 支給対象者 | 支給月額 |
---|---|---|
児童扶養手当 | 18歳到達後最初の3月31日までのこどもを養育している母子・父子家庭など | ・子ども1人の場合は満額支給で4万5,500円 ・2人目は1万750円、3人目以降は6,450円※ |
児童手当 | 0歳から中学卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人 | ・3歳未満:一律1万5,000円 ・3歳小学校修了前:1万円 (第3子以降は1万5,000円) ・中学校:一律1万円 |
※令和6年11月分からは児童2人目と同額
特別児童扶養手当はハンデのある子どもを養育している家庭に3~5万円支給される
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害のある子どもがいる家庭に支給されます。
受給の対象になる障害の例は以下のとおりです。
身体障害 | ・身体障害者手帳1級~3級程度 ・疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態 |
---|---|
知的障害 | 愛の手帳1~3度程度 |
精神障害 | 自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける人など |
重複障害 | 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が軽度な場合でも該当するケースがある |
特別児童扶養手当の支給額は子どもの障害の程度に応じて1級または2級と認定され、それぞれの等級と子どもの人数で支給される金額が変わります。
令和6年現在、等級ごとの支給月額は以下のとおり。
子どもの障害等級 | 手当月額※1人につき |
---|---|
1級 | 5万5,350円 |
2級 | 3万6,860円 |
例えば子どもの発声能力に障害があったり失語症にかかったりしていて障害等級が2級と判定された場合、子ども1人につき毎月3万6,860円を受け取れます。
特別児童扶養手当の支給区分は以下のとおりですが、障害の度合いは市区町村によって個別に判断されます。
1級 | 視覚障害(両眼の視力がそれぞれ0.03以下、または一眼の視力が0.04かつ他眼の視力が手動弁以下の場合など) |
---|---|
両耳の聴力が100デシベル以上 | |
両方の腕や手の機能に著しい障害がある | |
両手の全ての指を欠く | |
両手の指に著しい障害がある など | |
2級 | 視覚障害(両眼の視力がそれぞれ0.07以下、または一眼の視力が0.08かつ他眼の視力が手動弁以下の場合など) |
両耳の聴力が90デシベル以上 | |
平衡機能に著しい障害がある | |
食べ物を嚙み砕く機能を欠く | |
音声や言語機能に著しい障害がある など |
特別児童扶養手当は、毎年8~9月に所得現況届を提出して最新の家庭の所得状況などを自治体に申告することになります。
所得状況届によって家庭の所得状況などを確認する形で、特別児童扶養手当が支給されるか審査がおこなわれます。
更新手続きをしないと支給が停止されるため、案内に従って必ず更新の手続きをしましょう。
ひとり親家庭の住宅手当は5千円から1万5千円程度支給される
ひとり親家庭向けの住宅手当は、1万円以上の家賃を支払う20未満の児童を養育するひとり親世帯に支給されます。
ただし、不動産の相場は地域によって差があるため、制度の有無や支給の条件は都道府県や市区町村によって異なります。
住宅手当の支給対象になるのは以下の全ての条件を満たした母子家庭です。
- 20歳未満までの児童を養育するひとり親家庭であり世帯主として登録されている
- 自分が住むための住宅を借り月額10,000円を超える家賃を支払っている
- 自分名義の賃貸借契約により住宅を借りている
- 所得制限額を超えていない
※千葉県浦安市の場合
ひとり親家庭向けの住宅手当に適用される所得制限は以下のとおりです。
扶養親族などの数 | 本人の所得額 |
---|---|
1人 | 230万円 |
2人 | 268万円 |
3人 | 306万円 |
4人 | 344万円 |
同じ千葉県でも、君津市の支給額は月5,000円となっており、所得制限は以下のとおりになります。
扶養親族などの数 | 本人の所得額 |
---|---|
1人 | 274万円 |
2人 | 312万円 |
3人 | 350万円 |
4人 | 388万円 |
ひとり親家族等医療費助成制度は健康保険の自己負担部分を全額補助
ひとり親家族等医療費助成制度は、母子家庭または父子家庭を対象に世帯の保護者や子どもが病院・診療所で診察や治療を受ける際の健康保険の自己負担分を助成する制度です。
ひとり親家族等医療費助成制度は、自治体によって制度の有無や支給内容が異なります。
助成の対象になるのは、対象の世帯の保護者や子どもが診療所で診察を受けた際にかかる健康保険の自己負担分です。
ひとり親家族等医療費助成制度を利用できる条件は以下のとおり。
- 助成を受ける自治体に住民票を登録している
- 医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入している
ひとり親家族等医療費助成制度は自治体により自己負担が必要となり非課税世帯なら自己負担額はありません。
自治体 | 通院 | 入院 |
---|---|---|
札幌市 | 医療費の1割 | 医療費の1割 |
埼玉県 | 1か月1,000円 | 1日1,200円 |
健康保険が使えない全額自己負担の治療や一部の疾病については助成の対象外です。
ひとり親家族等医療費助成制度を使えない医療
- 予防接種、歯列矯正、人間ドックなどの健康診断
- 交通事故によるケガ
- 訪問看護の費用
- 幼稚園・保育園・小学校・中学校でのケガで日本スポーツ振興センターの給付を受けた場合
児童育成手当は18歳未満の児童がいる母子家庭に月1万3500円が支給される
児童育成手当は、ひとり親の家庭や両親がいない家庭で祖父母などが養育している場合に、毎月1万3,500円が支給される制度です。
両親に障害があったり育児放棄していたりで子育てができず、親戚などが子どもを養育している家庭も含まれます。
ただし、ひとり親向けの制度なので、児童が里親に預けられたり児童福祉施設などへの入所したりすると支給の対象外になります。
扶養親族などの数 | 本人の所得額 |
---|---|
1人 | 398万4,000円 |
2人 | 436万4,000円 |
3人 | 474万4,000円 |
児童育成手当には育成手当・障害手当の2種類があり、要件を満たすことで両方の手当を受給することもできます。
障害手当に該当する20歳未満の人を養育している保護者には月1万5,500円が支給されます。
障害手当の支給対象になる条件は以下のとおりです。
- 愛の手帳1~3度程度の知的障害
- 身体障害者手帳1・2級程度の身体障害
- 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
児童育成手当は東京都独自の制度となっており児童扶養手当とは別の制度で要件を満たせば両方を受け取ることも可能。
また、所得制限によって児童扶養手当は支給されなくても、児童育成手当は受給できる場合があります。
支給を受けられるタイミングは6月(2月分~5月分)、10月(6月分~9月分)、2月(10月分~1月分)の年3回で、それぞれ4か月分がまとめて振り込まれます。
水道料金や交通機関など公共料金の割引が受けられる自治体もある
一部の自治体では、児童扶養手当を受け取っている母子家庭に対し、上下水道や公共交通機関など生活に必要な公共料金について割引を実施しています。
東京都ではJRや都電交通など都内の移動に欠かせない公共交通機関について、児童扶養手当を受給している世帯に対して割引を実施しています。
JR通勤定期乗車券 | 児童扶養手当を受けている世帯がJRを利用して通勤する場合、申請すれば定期乗車券が3割引で購入できる |
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都営交通の無料乗車券等 | 児童扶養手当や生活保護を受けている世帯のうち1人に限り以下の全区間の無料乗車券が交付される ・都電 ・都バス ・都営地下鉄 ・日暮里・舎人ライナー ※都バスの一部区間は除く |
児童扶養手当を受け取っているシングルマザーが市区町村の窓口で資格証明書の交付を受け、JRの通勤定期券などの購入時に提示することで割引が受けられます。
都営交通では、児童扶養手当や生活保護の受給者に発行される無料乗車券を係員に提示すれば無料で利用が可能です。
東京都の場合、水道料金・下水道料金も以下の減免を受けることができます。
水道料金 | 基本料金と1月あたり10m³までの従量料金の合計額に100分の110を掛け算して計算した額 |
---|---|
下水道料金 | 1月当たり8m³までの料金 |
水道料金の減免は多くの自治体で実施しており、児童扶養手当を受給していれば基本料金などの減免を受けられます。
自治体 | 減免内容 |
---|---|
千葉県 | 水道の基本料金と従量料金の合計額の8%相当額 |
神奈川県 | 2か月分1,420円の基本料金 |
茨城県 | 2カ月分2,640円~3,300円の基本料金 |
手当や助成金で生活費が足りないなら生活保護の申請も検討しよう
パートやアルバイトの収入が少なく食事すらできなかったり、住む場所の家賃も払えなかったりする世帯では、生活保護の申し込みを検討しましょう。
母子家庭でもらえる手当や助成金は決して高額ではありません。そのため、家賃が高い地域や扶養している子どもが多いと生活が苦しくなる可能性があります。
生活保護は、児童扶養手当を受け取っていても最低生活費を下回っているなら差額を受け取れるため、最低限度の生活を維持するには最適の制度です。
生活保護でもらえる手当の種類は8通り
生活保護で支給される金銭や現物給付のことを扶助と呼び、全部で8種類も扶助があります。
まず衣食住に必要な生活扶助と、家賃の支払いのために支給される住宅扶助、子どもの義務教育を受けるための教育扶助があります。
医療に関連する扶助にはケガや病気をしたときの医療扶助、介護が必要になったときの介護扶助、出産費用のための出産扶助があり、これらは現金の支給ではなく医療の提供という現物支給でおこなわれます。
必要な技能習得を支援する生業扶助、葬祭費用のための葬祭扶助も支給の対象です。
生活保護を受けると資産は持てなくなる
生活保護を受けるためには単に生活に困っているというだけではなく、援助してくれる人が一切いないことや、資産の全てを生活費に充てるなどが条件です。
生活保護は今後の生活を安定させる最低限のお金であり、貯金や車の所有は原則できません。
子どものために契約していた保険も資産に該当することから、すべての保険に対し解約を求められる場合も。
生活保護を受けると子育てには不便なことが多いため、どうしても生活が苦しいときの最終手段として利用してください。
シングルマザーが受けられる税金や社会保険料の減免制度
シングルマザーは一人で子育てをおこなうワンオペ育児のため、共働きの世帯と比べて収入が低く経済的な負担が大きいといえます。
そのため、日常の生活や子育ての負担を軽減できるよう、国や自治体では税金や社会保険料の減免制度を設けています。
シングルマザーの寡婦控除は27万円
寡婦控除とは、死別や離婚などの事情で夫と別れ再婚せずに生活している女性が受けられる所得控除です。
控除額は27万円で扶養親族であれば子ども以外でも対象になります。
寡婦控除と似た制度にひとり親控除もあります。
ひとり親控除とは、納税者がひとり親であるときに35万円の所得控除を受けられる制度で、令和2年分の所得税から適用が始まりました。
寡婦控除と異なり未婚の母も控除の対象に含まれます。
ひとり親控除の対象になる条件は以下のとおりです。
- 事実上婚姻関係と同様にあると認められる人がいないこと
- 生計を一にする子どもがいること
- 合計所得金額が500万円以下であること
2つの制度は片方しか適用にならず併用はできません。両方の控除を受けられる状況では、控除額が大きいひとり親控除が優先して適用されます。
前年所得が135万円以下なら国民年金は全額免除される
シングルマザーで児童扶養手当を受給しており、前年の合計所得が135万円なら国民年金は全額免除されます。
また、所得の要件によって4分の1から4分の3までの免除を受けられるため、育児に専念していたなどの理由で前年の所得が少ないシングルマザーは免除を申請してみましょう。
免除を受けるための所得の基準は、前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることです。
免除割合 | 所得の基準 |
---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
子ども1人の母子家庭の場合、(1+1)×35万円+32万円=102万円となり、所得が102万円以下であることが全額免除の条件です。
保険料の納付を免除された期間については、保険料を全額納付した場合の最大半額までの年金を65歳以降に受け取ることができます。
国民健康保険料は最大7割を減免できる
前年より大幅に所得が減少したり病気やケガで働けないシングルマザーは、国民健康保険料の減免を受けられます。
国民健康保険料の減免制度は、母子家庭や父子家庭を問わずすべての人が対象です。
ひとり親で収入を得ているのが一人の世帯は、以下の前年所得を下回ると国民健康保険料の均等割額が2割~7割が減免されます。
減免割合 | 前年所得 |
---|---|
7割 | 43万円 |
5割 | 43万円+29.5万円×被保険者数 |
2割 | 43万円+54.5万円×被保険者数 |
未婚で出産する人、妊娠中にシングルマザーになった人は、出産予定日を含む月の前月から4か月相当分の国民保険料が免除される制度も利用できます。
シングルマザーが元夫から受け取る養育費の平均は約5万円
厚生労働省の令和3年度全国ひとり親世帯等調査の結果によれば、離婚した父親からの養育費の平均月額は50,485円です。
母子家庭の実収入の平均は26万円であり、養育費で5万円がプラスされることで子どもの養育には十分な金額になるでしょう。
とはいえ、養育費の金額が決まっている世帯は88.9%と大半を占めていますが、離婚していて養育費をもらったことがないシングルマザーの人も56.9%もいます。
また、過去に養育費をもらったことがあっても、現在は受け取っていない世帯が14.2%となっています。
何らかのトラブルで取り決めた養育費を受け取れない、または支払いが止まってしまうことがないように、養育費を必ず回収できる仕組みを用意するなどの対策が必須です。
養育費を支払ってくれない場合は養育費保証制度で回収できる
家庭裁判所を交えた離婚調停や養育費請求調停で決まった養育費の支払いが滞った場合、養育費保証制度によって回収できる場合があります。
養育費保証制度は保証会社が養育費を支払う側の連帯保証人になり、万が一支払いが滞った場合には保証会社が養育費を立て替えて、立て替えた分は保証会社から養育費支払人に請求されます。
未払いが発生しても当事者間で連絡を取り合う必要はなく、元夫と対面したくない方でも確実に養育費を回収できます。